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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第二十一条 (有害液体物質排出防止設備)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(有害液体物質排出防止設備)

第二十一条

第九条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質ばら積船とする。

2第九条の三第一項の規定により、船舶所有者が前項に規定する有害液体物質ばら積船に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、次に掲げる有害液体物質排出防止設備とする。

  1. ストリッピング装置
  2. 予備洗浄装置(専ら政令別表第一の六第一号ロ(1)又は第二号イに掲げる事前処理を行う船舶を除く。)
  3. 有害液体物質水バラスト等排出管装置
  4. 喫水線下排出装置(専ら政令別表第一の七第二号又は第三号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質を同号の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げる基準に従つて排出する船舶を除く。)
  5. 通風洗浄装置(有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙の洗浄を法第九条の二第二項に規定する浄化方法により行う船舶に限る。)

3前項の規定にかかわらず、第一項に規定する有害液体物質ばら積船であつて有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙の洗浄を専ら法第九条の二第二項に規定する浄化方法により行うものに設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、通風洗浄装置とする。

4第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する有害液体物質ばら積船であつて法第九条の二第三項に規定する排出を行わないもの(前項に規定するものを除く。)に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、有害液体物質水バラスト等排出管装置及び専用バラストタンクとする。

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