(分離バラストタンクの配置基準)
第二十条
法第五条の二の国土交通省令で定める分離バラストタンクの技術上の基準は、当該分離バラストタンクを、その貨物艙の区域の船側部分及び船底部分(第十七条第七号ロただし書の場合にあつては、船側部分)の全体の船体外板に隣接し、かつ、できる限り均等にするよう配置することとする。ただし、トリム等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
法第五条の二の国土交通省令で定める分離バラストタンクの技術上の基準は、当該分離バラストタンクを、その貨物艙の区域の船側部分及び船底部分(第十七条第七号ロただし書の場合にあつては、船側部分)の全体の船体外板に隣接し、かつ、できる限り均等にするよう配置することとする。ただし、トリム等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。