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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五条の二

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第五条の二

タンカーの貨物艙及び前条第三項の規定により設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において大量の油が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。

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