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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第三十二条 (海洋汚染等防止証書等の返付等)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(海洋汚染等防止証書等の返付等)

第三十二条

地方運輸局長は、中間検査、臨時検査又は臨時航行検査の結果、海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備が法第五条第四項若しくは法第五条の二、法第九条の三第二項若しくは第三項、法第十条の二第二項、法第十七条の二第二項第一号若しくは第五項又は法第十九条の七第四項第十九条の二十一第二項第十九条の二十四第二項若しくは第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準(以下この項において「技術基準」という。)に適合すると認める場合は、第六条第一項の規定により提出された海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳及び国際海洋汚染等防止証書(臨時航行検査にあつては、海洋汚染等防止検査手帳)を当該検査の申請者に返付するものとする。この場合において、国際海洋汚染等防止証書については、その裏面に技術基準に適合すると認めた旨(中間検査を行つた場合に限る。)を記載するものとする。

2船級協会は、国際海洋汚染等防止証書を受有する検査対象船級船が法第十九条の四十六第二項に規定する検査(中間検査に相当する検査に限る。)に合格した場合は、当該国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査に合格した旨を記載するものとする。

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