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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条の二 (ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)

第十条の二

船舶所有者は、前条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させるものに限る。)に、ふん尿等排出防止設備(船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。

2前項の規定によるふん尿等排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

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