(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の区分)
第十八条
法第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一
法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)及び法第八条の二第一項に規定する船舶間貨物油積替作業手引書(以下「油の排出防止に関する設備等」という。)並びに油濁防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第七条の二第一項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。) - 二
法第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「有害液体物質の排出防止に関する設備等」という。)及び有害液体汚染防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第九条の四第六項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。) - 三
法第十条の二第一項に規定する設備(以下「ふん尿等の排出防止に関する設備」という。) - 四
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書
- 五
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書
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