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海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第五条 (型式承認の申請)

昭和五十八年運輸省令第四十一号府省令
(型式承認の申請)

第五条

型式承認を受けようとする者は、型式承認申請書(第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
  2. 当該物件の型式が法第五条第四項第九条の三第二項第十条の二第二項第十九条の二十一第二項第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に適合していることを説明する書類
  3. 当該型式の物件又はこれに類するものの製造の実績を記載した書類
  4. 当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類

3国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

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