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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第十九条 (貨物艙等が損傷する確率)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(貨物艙等が損傷する確率)

第十九条

貨物艙等が損傷する確率は、次のとおりとする。ただし、タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。

  1. 船側損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PSは、次の算式により算定した値とする。
  2. 船底損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PBは、次の算式により算定した値とする。

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