(貨物艙等が損傷する確率)
第十九条
貨物艙等が損傷する確率は、次のとおりとする。ただし、タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。
- 一船側損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PSは、次の算式により算定した値とする。
- 二船底損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PBは、次の算式により算定した値とする。
貨物艙等が損傷する確率は、次のとおりとする。ただし、タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。