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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第十八条 (油の仮想流出量)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(油の仮想流出量)

第十八条

次条の船側損傷及び船底損傷による油の仮想流出量OMは、次の算式により算定するものとする。

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