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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の二 (船舶からの有害液体物質の排出の禁止)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(船舶からの有害液体物質の排出の禁止)

第九条の二

何人も、海域において、船舶から有害液体物質を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害液体物質の排出については、この限りでない。

  1. 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害液体物質の排出
  2. 船舶の損傷その他やむを得ない原因により有害液体物質が排出された場合において引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害液体物質の排出

2前項本文の規定は、国土交通省令で定める有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙(水バラストの排出のための設備を含む。)であつて国土交通省令で定める浄化方法により洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。

3第一項本文の規定は、船舶からの有害液体物質の排出(前項の規定による水バラストの排出を除く。)であつて、事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。

4前項の規定により有害液体物質を排出する場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施する事前処理が同項の政令で定める基準に適合するものであることについて、海上保安庁長官又は第九条の七の規定により海上保安庁長官の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)(当該事前処理が千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「第一議定書」という。)の締約国である外国(以下「第一議定書締約国」という。)において行われる場合にあつては、当該第一議定書締約国の政府が任命し、又は指定した者)の確認を受けなければならない。ただし、第一議定書締約国以外の外国で事前処理を行う場合は、この限りでない。

5前項の規定による確認は、同項の規定による確認を受けようとする者の申請に基づいて行う。

6前二項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、確認済証の交付その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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