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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二 (通風洗浄)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(通風洗浄)

第十二条の二

第九条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体物質は、摂氏二十度において五キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。

2第九条の二第二項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。

  1. 貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置(技術基準省令第二十五条第一項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。)を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。
  2. 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通風すること。
  3. 前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。

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