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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条 (船舶間貨物油積替えの通報事項の変更)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶間貨物油積替えの通報事項の変更)

第十二条

第八条の三第一項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。

2第八条の三第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る六時間未満の変更とする。

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(小型船舶用原動機相当確認等事務規程の変更の認可)

小型船舶検査機構に関する省令(以下「機構省令」という。)第十二条の規定は、改正法附則第三条第四項後段の規定による認可について準用する。

(相当指定の失効及び取消し)

相当指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当指定は、その効力を失う。ただし、効力を失う日までに製造等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。

  1. 死亡し、又は解散したとき。
  2. 当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の製造等に係る事業を廃止したとき。
  3. 相当指定を辞退したとき。

2国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その相当指定を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。この場合において、第四号に掲げる場合にあっては、取消しの日までに、第五号に掲げる場合にあっては国土交通大臣が定める期間に製造等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。

  1. 当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が、相当技術基準の改正によって、これに適合しなくなったとき。
  2. 当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が均一性を有するものでなくなったと認められるとき。
  3. 相当指定を受けた者が附則第十条第一項又は前条の規定に違反したとき。
  4. 相当指定を受けた者が、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備を引き続き相当期間製造等しないとき。
  5. その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
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