条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十一条の八 (船舶間貨物油積替えの通報事項)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶間貨物油積替えの通報事項)

第十一条の八

第八条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、同項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。

  1. 名称、国際海事機関船舶識別番号、総トン数及び船籍港
  2. 航行速力
  3. 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  4. 第八条の三第一項の規定による通報を船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人が行う場合にあつては、当該通報をする者の氏名又は名称及び住所
  5. 通報の時点における当該タンカーの位置
  6. 船舶間貨物油積替えの開始及び終了の予定日時
  7. 船舶間貨物油積替えを行う海域及び当該海域への入域の予定日時
  8. 船舶間貨物油積替えを行う際の航行、停留、びょう泊又は係留の別及び他のタンカーへの接舷の有無
  9. 船舶間貨物油積替えを行う他のタンカーの名称
  10. 積み替える貨物油の種類
  11. 十一
    積み替える貨物油の量
  12. 十二
    積込み又は取卸しの別
  13. 十三
    船舶間貨物油積替作業管理者の氏名、職名及び連絡先
  14. 十四
    船舶間貨物油積替作業手引書の有無
  15. 十五
    呼出符号
  16. 十六
    海上保安庁との連絡方法

e-Gov法令検索で第十一条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十一条の八(船舶間貨物油積替えの通報事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の七(船舶間貨物油積替えの通報の方法) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条(船舶間貨物油積替えの通報事項の変更) →