(船舶間貨物油積替えの通報事項)
第十一条の八
法第八条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、同項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。
- 一名称、国際海事機関船舶識別番号、総トン数及び船籍港
- 二航行速力
- 三船舶所有者の氏名又は名称及び住所
- 四法第八条の三第一項の規定による通報を船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人が行う場合にあつては、当該通報をする者の氏名又は名称及び住所
- 五通報の時点における当該タンカーの位置
- 六船舶間貨物油積替えの開始及び終了の予定日時
- 七船舶間貨物油積替えを行う海域及び当該海域への入域の予定日時
- 八船舶間貨物油積替えを行う際の航行、停留、びょう泊又は係留の別及び他のタンカーへの接舷の有無
- 九船舶間貨物油積替えを行う他のタンカーの名称
- 十積み替える貨物油の種類
- 十一積み替える貨物油の量
- 十二積込み又は取卸しの別
- 十三船舶間貨物油積替作業管理者の氏名、職名及び連絡先
- 十四船舶間貨物油積替作業手引書の有無
- 十五呼出符号
- 十六海上保安庁との連絡方法