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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十一条の七 (船舶間貨物油積替えの通報の方法)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶間貨物油積替えの通報の方法)

第十一条の七

第八条の三第一項前段の規定による船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長が行う通報は、当該船舶間貨物油積替えを行う四十八時間前までに、当該船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署の長(以下「管区海上保安本部長等」という。)に対して行うものとする。

2やむを得ない事情により、船舶間貨物油積替えを行うことを決定したときから四十八時間以内に当該船舶間貨物油積替えを行う必要があると認められるときは、前項の通報は、同項の規定にかかわらず、当該決定後直ちに行うものとする。

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