(船舶間貨物油積替えの記録) 第十一条の六 法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、法第八条の二第一項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。一積み替えられた貨物油の種類二積み替えられた貨物油の量三積込み又は取卸しの別四船舶間貨物油積替えを行つた日時五船舶間貨物油積替え時における当該タンカーの位置六船舶間貨物油積替えを行つた他のタンカーの名称 e-Gov法令検索で第十一条の六を開く ↗