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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十一条の六 (船舶間貨物油積替えの記録)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶間貨物油積替えの記録)

第十一条の六

第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、法第八条の二第一項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。

  1. 積み替えられた貨物油の種類
  2. 積み替えられた貨物油の量
  3. 積込み又は取卸しの別
  4. 船舶間貨物油積替えを行つた日時
  5. 船舶間貨物油積替え時における当該タンカーの位置
  6. 船舶間貨物油積替えを行つた他のタンカーの名称

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