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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十一条の五 (法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)

第十一条の五

第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用するタンカー及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。第十二条の十七の十三において同じ。)の対象となるタンカーとして製造されるものとする。

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