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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十一条の四 (法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数)

第十一条の四

第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。

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