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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第二条 (定義)

令和五年法律第五十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「装備品等」とは、自衛隊が使用する装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(これらの部品及び構成品を含み、専ら自衛隊の用に供するものに限る。)をいう。

2この法律において「製造等」とは、製造、研究開発及び修理並びにこれらに関する役務の提供をいう。

3この法律において「装備品製造等事業者」とは、装備品等の製造等の事業を行う事業者をいう。

4この法律において「装備移転」とは、装備品製造等事業者が我が国と防衛の分野において協力関係にある外国政府に対して行う装備品等と同種の物品の有償又は無償による譲渡及びこれに係る役務の提供をいう。

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