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防衛省組織令 第百九十五条 (装備技術官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(装備技術官の職務)

第百九十五条

装備技術官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に係る技術に関する事務を分掌する。

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