(事業監理官の職務) 第百九十四条 事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官及び装備技術官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 e-Gov法令検索で第百九十四条を開く ↗