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防衛省組織令 第百九十四条 (事業監理官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(事業監理官の職務)

第百九十四条

事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官及び装備技術官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

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