同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(協会の設立)
通商産業大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
2設立委員は、定款を作成して、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
3設立委員は、前項の認可を申請しようとするときは、会員になろうとする者三十人以上の同意を得なければならない。
4設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その事務を前条第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
この法律の施行前に旧法第五条第三項の規定による届出をした者は、新法第五条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
(高圧ガス取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則高圧ガス保安協会(以下この条において「協会」という。)は、施行日までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。
2前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。
3協会は、第四条の規定による改正前の高圧ガス取締法第五十九条の四の二第一項及び第二項の規定により政府が協会に出資した額に相当する金額を、施行日において、国庫に納付しなければならない。
4この法律の施行の際現に協会の会長、副会長、理事又は監事である者は、それぞれその際第四条の規定による改正後の高圧ガス取締法第五十九条の十七第一項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。
5協会は、第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
この法律の施行の際現に新法第二十四条の二第一項の政令で定める種類の高圧ガス(以下「特殊高圧ガス」という。)を消費している者(次項に規定する者を除く。)に関する当該特殊高圧ガスに係る新法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「消費開始の日の二十日前までに」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第百七号)の施行の日から一月以内に」とする。
2この法律の施行の際現に旧法第二十四条の二第一項の届出をしている特定高圧ガス消費者であって、特殊高圧ガスを現に消費しているものに関する当該特殊高圧ガスに係る新法第二十四条の四第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第百七号)の施行の日から一月以内に」とする。
この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第三十五条第一項ただし書の指定を受けている者は、この法律の施行の日から高圧ガス保安法第五十八条の三十の二第二項において準用する高圧ガス保安法第五十八条の二十の二第一項の政令で定める期間の満了の日までは、引き続き現に行っている高圧ガス取締法第三十五条第一項ただし書の保安検査に相当する高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の保安検査を行うことができる。
(経過措置)
附則民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
- 一から二十五まで
略
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。