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高圧ガス保安法 第六十三条 (事故届)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(事故届)

第六十三条

第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。

  1. その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
  2. その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。

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