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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第六条 (登録行政庁の変更の場合における届出等)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(登録行政庁の変更の場合における届出等)

第六条

第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。

  1. 経済産業大臣の登録を受けた者が一の都道府県又は指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。
  2. 都道府県知事の登録を受けた者が他の一の都道府県又は一の指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。
  3. 都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなつたとき。
  4. 指定都市の長の登録を受けた者が当該指定都市の区域以外の区域内に販売所を有することとなつたとき。

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附則

附則第二条第二項、附則第三条第二項又は附則第四条第三項の規定による届出をした者の液化石油ガスの販売施設であつて、附則第八条の規定による改正前の高圧ガス取締法第二十条の規定により都道府県知事が行なう完成検査を受け、同法第八条第一号若しくは第三号の技術上の基準に適合していると認められたものは、通商産業省令で定めるところにより、第十二条の規定により都道府県知事が行なう検査を受け、第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。

この法律の施行前に、改正後の第五条第二号若しくは第三号又は第三十六条第一項の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、第八十七条第三項の規定の例による。

2この法律の施行前に、改正後の第二条第七項若しくは第八項の政令の制定の立案をし、又は改正後の第五条第二号若しくは第三号、第十六条の二第一項若しくは第三十六条第一項の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、第八十九条の規定の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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