(登録の失効)
第二十四条
液化石油ガス販売事業者が第六条に規定する場合において第三条第一項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。
2液化石油ガス販売事業者が第十条第二項の規定により第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。
3液化石油ガス販売事業者がその液化石油ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項の経済産業大臣等の登録は、その効力を失う。