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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二十四条 (登録の失効)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(登録の失効)

第二十四条

液化石油ガス販売事業者が第六条に規定する場合において第三条第一項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。

2液化石油ガス販売事業者が第十条第二項の規定により第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。

3液化石油ガス販売事業者がその液化石油ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項の経済産業大臣等の登録は、その効力を失う。

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旧液化石油ガス法の規定に基づき高圧ガス保安協会又は指定検定機関の行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。

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