(登録の取消し等) 第二十五条 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗