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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二十五条 (登録の取消し等)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(登録の取消し等)

第二十五条

経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。

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