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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第九十条 (聴聞の特例)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(聴聞の特例)

第九十条

経済産業大臣等は、第二十六条の規定による命令又は第五十条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第二十二条第二十五条第二十六条第三十五条の三第三十八条の四第四項第三十八条の二十二第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第一項若しくは第二項、第五十条第六十一条又は第六十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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