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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二十六条

昭和四十二年法律第百四十九号法律

第二十六条

経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四条第一項第一号、第三号、第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
  2. 第八条の規定に違反して第三条第二項第二号から第五号までの事項を変更したとき。
  3. 第十一条第十三条第一項第十九条第一項若しくは第三項又は第二十七条の規定に違反したとき。
  4. 第三十七条の三第一項の規定に違反して貯蔵施設(第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)又は特定供給設備を使用したとき。
  5. 高圧ガス保安法第三十九条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
  6. 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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