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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十七条の三 (完成検査)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(完成検査)

第三十七条の三

第三十六条第一項又は前条第一項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、協会又は高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

2協会又は指定完成検査機関は、前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

3第一項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。

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