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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第六十二条 (貯蔵施設等の完成検査の方法)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(貯蔵施設等の完成検査の方法)

第六十二条

貯蔵施設について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。

2特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。)について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。

3特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。

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