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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第六十一条 (協会等の完成検査の報告)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(協会等の完成検査の報告)

第六十一条

第三十七条の三第二項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第三十四による報告書に完成検査の記録を添付して完成検査をした貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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