(協会等が行う完成検査の申請等)
第六十条
前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の三第一項本文」とあるのは「法第三十七条の三第一項ただし書」と、同条第一項中「当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
2法第三十七条の三第一項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第三十七条の技術上の基準に適合すると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第三十三による届書を完成検査を受けた貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。