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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十七条 (許可の基準)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(許可の基準)

第三十七条

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

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