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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第五十九条 (貯蔵施設等の完成検査の申請等)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(貯蔵施設等の完成検査の申請等)

第五十九条

第三十七条の三第一項本文の規定により貯蔵施設又は特定供給設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第三十一による申請書を当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2都道府県知事は、法第三十七条の三第一項本文の完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十二による貯蔵施設等完成検査証を交付するものとする。

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