(貯蔵施設等の軽微な変更の届出) 第五十八条 法第三十七条の二第二項の規定により貯蔵施設等の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十による届書を法第三十六条第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗