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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十六条 (貯蔵施設等の設置の許可)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(貯蔵施設等の設置の許可)

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第三十八条の三及び第三十八条の十において同じ。)の許可を受けなければならない。

  1. 第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設(以下この章において「貯蔵施設」という。)を設置しようとする者
  2. 特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者

2前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。

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