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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十七条の七 (許可の取消し等)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(許可の取消し等)

第三十七条の七

都道府県知事は、第三十六条第一項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。

  1. 第十六条第三項第十六条の二第二項又は第三十七条の五第三項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第三十七条の二第一項第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  3. 第三十七条の三第一項第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査を受けないで、貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備を使用したとき。

2都道府県知事は、前項の規定により、特定供給設備の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知しなければならない。

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