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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十七条の六 (保安検査)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(保安検査)

第三十七条の六

充てん事業者は、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

2前項の保安検査は、充てん設備が第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3協会又は指定保安検査機関は、第一項ただし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

4第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。

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