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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八十二条 (協会等が行う保安検査の申請等)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(協会等が行う保安検査の申請等)

第八十二条

前条の規定は、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の六第一項本文」とあるのは「法第三十七条の六第一項ただし書」と、同条第三項中「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

2第三十七条の六第一項ただし書の規定により、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第四十六による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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