(協会等の保安検査の報告) 第八十三条 法第三十七条の六第三項の規定により、協会又は指定保安検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十七による報告書に保安検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗