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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八十一条 (充てん設備の保安検査)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(充てん設備の保安検査)

第八十一条

第三十七条の六第一項本文の規定により都道府県知事が行う保安検査は、一年に一回受けるものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回受けるものとする。

2使用を休止した充てん設備であって、当該充てん設備の許可をした都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日から当該充てん設備を再び使用しようとする日までの期間が一年以上であるもの(以下「休止充てん設備」という。)にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとするときまで行わないものとする。

3前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日から一年を経過した日(以下この項において「基準日」という。)の前後一月以内に法第三十七条の六第一項本文の保安検査を受けた場合にあつては、基準日において当該検査を受けたものとみなす。

4第三十七条の六第一項本文の保安検査を受けようとする者は、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日(前項の規定により保安検査を受けたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(休止充てん設備にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとする日の三十日前)までに様式第四十四による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5都道府県知事は、法第三十七条の六第一項本文の保安検査において、充てん設備が法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第四十五による充てん設備保安検査証を交付するものとする。

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