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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八十条 (指定の取消し)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(指定の取消し)

第八十条

経済産業大臣は、充てん作業者指定養成施設が第七十八条各号の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。

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