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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八十条 (指定の取消し)
平成九年通商産業省令第十一号
府省令
(指定の取消し)
第八十条
経済産業大臣は、充てん作業者指定養成施設が
第七十八条各号
の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 目次
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