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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第七十八条 (指定の基準)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(指定の基準)

第七十八条

第三十七条の五第五項の規定による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。

  1. 次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。
    1. 法若しくは高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    2. 第八十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    3. 法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロに該当する者があるもの
  2. 講師、設備及び講習の実施の方法が第七十四条第一項及び告示で定める基準に適合するものであること。
  3. 講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって講習が不公正になるおそれがないものであること。
  4. その指定をすることによって、申請に係る講習の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。

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