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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十七条の五 (液化石油ガスの充てんの作業等)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(液化石油ガスの充てんの作業等)

第三十七条の五

充てん事業者は、その設備が前条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2充てん事業者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。

3都道府県知事は、充てん事業者の充てん設備又は充てんの方法が前条第二項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて充てんすべきことを命ずることができる。

4充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。

5前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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