(危険のおそれのない場合の特則)
第七十三条
第六十四条及び前条に規定する基準について、経済産業大臣が充てん設備の規模、周囲の状況、充てんの方法等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る法第三十七条の四第二項及び法第三十七条の五第二項の技術上の基準とする。
第六十四条及び前条に規定する基準について、経済産業大臣が充てん設備の規模、周囲の状況、充てんの方法等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る法第三十七条の四第二項及び法第三十七条の五第二項の技術上の基準とする。