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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第八十六条 (手数料)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(手数料)

第八十六条

次に掲げる者(経済産業大臣、産業保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第三条第一項の登録を受けようとする者
  2. 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
  3. 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者
  4. 第二十九条第一項の認定及びその更新を受けようとする者
  5. 第三十三条第一項の認可を受けようとする者
  6. 第三十五条の六第一項の認定を受けようとする者
  7. 六の二
    第三十七条の五第四項の指定を受けようとする者
  8. 七から十まで
    削除
  9. 十一
    第六十二条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者

2前項の手数料は、経済産業大臣が行う第六十二条第一項の適合性検査、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う第三条第一項の登録、第二十九条第一項の認定及びその更新、第三十三条第一項の認可、第三十五条の六第一項の認定、第三十七条の五第四項の指定を受け又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付若しくは液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、機構が行う第六十二条第二項の適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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