(手数料)
第八十六条
次に掲げる者(経済産業大臣、産業保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 一第三条第一項の登録を受けようとする者
- 二液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
- 三液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者
- 四第二十九条第一項の認定及びその更新を受けようとする者
- 五第三十三条第一項の認可を受けようとする者
- 六第三十五条の六第一項の認定を受けようとする者
- 六の二第三十七条の五第四項の指定を受けようとする者
- 七から十まで削除
- 十一
2前項の手数料は、経済産業大臣が行う第六十二条第一項の適合性検査、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う第三条第一項の登録、第二十九条第一項の認定及びその更新、第三十三条第一項の認可、第三十五条の六第一項の認定、第三十七条の五第四項の指定を受け又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付若しくは液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、機構が行う第六十二条第二項の適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。