(保安の確保の方法等の認定)
第三十五条の六
液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣等の認定を受けることができる。
2前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣等の認定を受けることができる。
2前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。