(保安確保機器の設置及び管理の方法)
第四十六条
法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる設置及び管理の方法に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。
- 一第四十九条及び第五十条に規定する特例によることができる設置及び管理の方法
- イ前条第一号から第三号までの機器にあっては告示で定める方法により設置していること。
- ロ液化石油ガス販売事業者が液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、イの方法に基づき保安確保機器が設置されている一般消費者等(以下「認定対象消費者」という。)の割合(以下「認定対象消費者割合」という。)が七十パーセント以上であること。ただし、液化石油ガス販売事業者であって、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が、七十パーセントを下回った場合には、当該承継の日から一年以内は、これを適用しない。
- ハ前条第三号の機器を設置している者は常時当該機器を監視する者を配置することにより、特定保安情報を監視していること。
- ニ認定対象消費者の供給設備及び消費設備に設置される前条第一号及び第四号の保安確保機器には告示に定めるものが設置されていること。
- ホ告示に定める事項を記載した運営管理規程を定め、これにより管理を行うこと。
- ヘ
- イ
- 二第五十条の二に規定する特例によることができる設置及び管理の方法
- イ前号イ及びハからヘまでに掲げるもの
- ロ認定対象消費者割合が五十パーセント以上であること。ただし、液化石油ガス販売事業者であって、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が、五十パーセントを下回った場合には、当該承継の日から一年以内は、これを適用しない。
- イ