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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第四十五条 (保安確保機器の種類)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(保安確保機器の種類)

第四十五条

第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める保安確保機器は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 一定のガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能を有する機器であって、告示で定めるもの
  2. 前号の機器によりガス供給を停止したことその他一般消費者等の保安に係る情報(以下「特定保安情報」という。)を電話回線等により自動的に伝達する機器
  3. 前号の機器から伝達された特定保安情報を直ちに示す機器であって、第一号の機器によりガスの供給を停止させることができるもの
  4. 別表第一第一号の調整器、同表第四号の液化石油ガス用継手金具付高圧ホース、同表第十号の液化石油ガス用ガス漏れ警報器(第四十四条第一号カに規定される場合に限る。)及び同表第十一号の液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(調整器とガスメーターの間に設置されるものに限る。)であって、告示で定める基準に適合するもの

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