(保安確保機器の種類)
第四十五条
法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める保安確保機器は、次の各号に掲げるものとする。
- 一一定のガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能を有する機器であって、告示で定めるもの
- 二前号の機器によりガス供給を停止したことその他一般消費者等の保安に係る情報(以下「特定保安情報」という。)を電話回線等により自動的に伝達する機器
- 三前号の機器から伝達された特定保安情報を直ちに示す機器であって、第一号の機器によりガスの供給を停止させることができるもの
- 四