条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第四十四条 (消費設備の技術上の基準)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(消費設備の技術上の基準)

第四十四条

第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
    1. 配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の管は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
    2. 配管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
    3. 配管に使用する材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。
    4. 配管は、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。
    5. 配管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う八・四キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。
    6. 配管は、漏えい試験に合格するものであること。
    7. ガスメーターと燃焼器の間の配管その他の設備は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。
    8. 建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある配管には、損傷を防止する措置を講ずること。
    9. 配管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。
    10. 電源により操作される気化装置により発生する液化石油ガスが通る配管には、手動復帰式自動ガス遮断器を設けること。ただし、停電の際に自動的に作動する自家発電機その他操作用電源が停止したとき液化石油ガスの供給を維持するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
    11. 末端ガス栓と燃焼器とを硬質管、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース、ゴム管等を用いて接続する場合は、その使用条件に照らし適切なものを用いること。
    12. 末端ガス栓は、告示で定める燃焼器の区分に応じ、告示で定める方法により、燃焼器と接続されていること。ただし、告示で定めるところにより、燃焼器と接続されないで設置されている場合は、この限りでない。
    13. 燃焼器は、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
    14. 燃焼器(第八十六条各号に掲げる施設若しくは建築物又は地下室等に設置されているものに限り、告示で定めるものを除く。)は、告示で定めるところにより、令別表第一第十号に掲げる液化石油ガス用ガス漏れ警報器(告示で定める地下室等に設置する場合にあっては、保安状況を常時監視できる場所において液化石油ガスの漏えいを知ることができるものに限る。)の検知区域(当該液化石油ガス用ガス漏れ警報器が液化石油ガスの漏れを検知することができる区域をいう。)に設置されていること。
    15. 次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒が設けられていること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器の排気のための排気フードが設けられているときは、この限りでない。
    16. ヨの燃焼器(以下タからソまでにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次の(1)又は(2)に定める基準に適合すること。
    17. 燃焼器の排気筒に接続される排気扇は、次に定める基準に適合すること。
    18. 燃焼器であって、ヨの規定により排気筒が設けられているものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部が設けられた室に設置されていること。
    19. ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が十二キロワット以下のもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が七キロワット以下のもの)は、換気扇又は有効な給排気のための開口部が設けられた室に設置されていること。ただし、排気フードが設けられているもの並びに排気筒が設けられているものであって、タからソまでの基準に適合するものを除く。
    20. 屋内に設置されているガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)及びガスふろがまであって、密閉式のものは、次に定める基準に適合すること。
    21. 屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。
    22. 配管は、次に定める基準に適合するよう修理し、又は取り外すこと。
    23. 強制排気式の燃焼器であって告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。
  2. 第十六条第十三号ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
    1. ロに掲げる消費設備以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
    2. 内容積が二十リットル以下の容器に係る消費設備、内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに係る消費設備(容器が硬質管に接続されている場合を除く。)又は屋外において移動して使用される消費設備は、次に定める基準に適合すること。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第四十四条(消費設備の技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十三条(廃止の届出) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 目次 第四十五条(保安確保機器の種類) →