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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十五条の五 (基準適合命令)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(基準適合命令)

第三十五条の五

都道府県知事又は指定都市の長は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

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